神戸市在住、60代会社経営者Kさん、年収1500万円
妻は精神福祉手帳2級を持っており、障害基礎年金2級を受給している。
平成30年以降、所得1000万円を超える場合は配偶者控除が受けられなくなり、特定扶養だった大学生の子供も就職して扶養を外れ、納税額がかなり増えてしまったとこぼしておられた。
というのも、Kさんの弟は10年ほど前からアルコール依存症で働けなくなり、毎月20万円ほどの生活費をずっとKさんが負担しているとのこと。
また、自身の両親はすでに他界しているが、妻の母親が施設入所している。面倒は妻の義姉が見ているが、金銭的支援はKさんがしている。
あと何年働けるかわからないのに、家族の支援がずっとできるのか不安に思っていたとのこと。
弟様の扶養控除と障害者控除、国民健康保険料や国民年金保険料の社会保険料控除、お義母様の扶養控除を5年遡及して提案し、約270万円ほどの還付が見込めることがわかった。
今後も毎年50万円以上の納税額が削減される。
別居の弟や義母を扶養に入れられると思っていなかったと、とても喜んでいただけた。